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2024年3月22日 【65歳超雇用推進助成金(高年齢者無期雇用転換コース)】

この助成金は「50代以上のキャリアアップ助成金」として活用しやすい助成金です。

要件は、50歳以上かつ、定年年齢未満で、有期労働契約が通算5年を超えていない従業員が対象です。

今後、この50代の有期契約労働者が増加する会社では、あらかじめ「無期雇用転換計画書」を提出しておけば、毎年定期的に無期転換をさせた都度、本助成金を受給申請できます。

しかも、キャリアアップ助成金と異なり、無期転換時の「賃金3%アップ」の要件が不要です。

この助成金を活用し、無期転換させることで、従業員のモチベーションアップにつながる期待もあります。

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2024年2月16日 【両立支援等助成金(育休中等業務代替支援コース)】

令和6年1月から両立支援等助成金に「育休中等業務代替支援コース」が新設されました。

育児休業や短時間勤務を取得・利用する方の業務を代替する体制整備に対する支援が強化されました。

周囲の労働者に手当等を支払って代替させた場合(1 手当支給等)や代替する労働者を新規雇用(または新規の派遣受入れ)した場合(2 新規雇用)を対象に支給されます。

この場合、最大69.5万円が支給されます。

育児休業取得者を対象とした助成金(最大62万円)の取り組みも可能ですので、併せて131.5万円の申請ができる可能性があります。

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2023年12月11日 【キャリアアップ助成金が拡充されました】

キャリアアップ助成金「正社員化コース」が「拡充」されました。

11/29以降に正社員転換した場合は、1人あたり57万円から80万円になります。

ただ、今までは正社員転換後6カ月経過後に57万円支給されていたところ、6カ月経過後に40万円、さらに6カ月経過後に40万円支給され、合計80万円に変更されている点です。

例えば、正社員転換後、7ヶ月後に従業員さんが退職した場合、従来は57万円支給でしたが、今後は40万円に少なくなってしまいますので、注意は必要です。

また、初めてキャリアアップ助成金を申請する場合は、正社員転換規定を新たに規定してから、正社員転換した場合、20万円の加算が新設されますので、併せて100万円になります。

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2023年11月24日 【キャリアアップ助成金 増額へ】

令和5年度補正予算案を閣議決定しました。非正規雇用労働者の正社員転換を促進するため、キャリアアップ助成金を拡充することになりました。

この拡充により、中小企業が正社員化した場合の助成金額を現行の1人当たり57万円から80万円に引き上げがされる模様です。また、新たに正社員化に取り組む会社を支援するため、初回に限り、20万円の加算措置を新設されます。

補正予算案が正式に可決され次第、実施されるようですので、詳細は12月上旬になりそうです。

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2023年10月31日 【年収の壁対策で助成金が登場しました】

ハローワークでは、年収が一定額を超えると社会保険料の支払いが発生して、いわゆる手取りが減る「年収の壁」対策のキャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)の受け付けを始めました。

パートさんが、年収調整をしたりして、就業調整することで働き手が減る事態の解消を狙うものです。

この新しい助成金は、賃上げをしたり、保険料の相当額を手当として支給したりしてパートさんに社会保険への加入を後押しした企業を対象に、1人あたり最大で50万円を給付するものです。

まずは、6カ月が経過し、賃上げの取り組みが続いていれば助成金を申請できます。最大3年で50万円申請できる仕組みです。

人手不足の状況で就業調整を避けたい会社と、社会保険に加入したいパートさんのニーズが合えば申請できるパターンかと思います。

詳しくはこちらキャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)

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2023年10月11日  【業務改善助成金の拡充について】

業務改善助成金とは、事業場内で最も低い賃金を引き上げ、生産性がアップする設備投資等を導入した場合、その費用の一部を助成する制度です。(単なる賃金引き上げのみは対象になりません。)

このたび、8月31日から助成条件が緩和され、活用しやすくなりました。

① 対象事業場の拡大 
以前は、地域別最低賃金との差額が30円以内の事業場が対象でしたが、この基準が50円以内に引き上げられました。

② 賃金引き上げ後の申請
以前は、賃金引上げ後の事後申請は認められていませんでした。改正により、50人未満の事業場において、2023年12月31日までに賃金引上げを実施していれば、賃金引き上げの事前計画の提出が不要になりました。

③ 助成率区分の見直し
10月から
の地域別最低賃金の改定に伴い、事業場内最低賃金額に応じた助成率の区分が30円引き上げられました。

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2023年9月21日 【最低賃金が変わります

最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低額を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならないとする制度です。

社員、臨時、パート、アルバイト、嘱託などの雇用形態や呼称にかかわらず、すべての従業員に適用されます。

使用者も、従業員も、10月1日からの最低賃金を必ずチェックしましょう。日給、月給の場合も1時間当たりの時給を算出し、931円以上になっているかをチェックしておく必要があります。

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2023年8月23日 【助成金診断システムについて】

雇用保険の助成金について申請の可能性があるかどうかを簡易的に診断してくれるシステムを導入しました。このシステムを活用すると、従業員数や新たな採用を行う可能性、賃金アップの可能性、育児休業の該当者がいるかなどを項目別に入力すると、助成金がいくら受給できるか診断してくれるシステムです。

厚生労働省では多くの種類の助成金があり、申請のハードルも本当にさまざまですが、当事務所ではできるだけ多くのお客様が実際に活用できる助成金と、活用しやすい助成金に絞り込んでご提案しております。

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2023年7月14日 【処遇改善加算実績報告について】

今月は、労働保険の年度更新に加え、社会保険の算定基礎届の提出もあります。(7月10日が期限なので、まだ未対応の場合はお急ぎ下さい。)

これらに加えて、介護・福祉事業所においては、処遇改善加算の報告も7月31日期限で対応しなくてはいけません。

この処遇改善加算は、近年、法改正が多く対応が煩雑になっています。処遇加算、特定処遇改善加算、ベースアップ等支援加算など多くの集計が必要になっています。

介護保険事業所、障害福祉事業所は、自社の会社の決算期とは関係なく、毎年4月から3月を1年度として処遇加算等の実績報告を行う必要があります。

実績報告の期限は、毎年度7月31日が期限となります。(提出先によっては提出期限に多少の差がある場合があります。)

この時期になると、処遇改善加算の集計と実際に支払った賃金の集計のチェック作業にかなりの時間を割くことになりますが、非常に重要な報告のため、計画的に準備しておきたいものです。

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2023年6月15日 【労働保険の年度更新について】

令和5年度労働保険の年度更新期間は6月1日から始まっています。(期限は7月10日です)

この年度更新とは、前年度の確定保険料と当年度の概算保険料の申告・納付を行います。

今回は、令和4年度の雇用保険料率が年度途中(10月)で変更になりましたので、確定保険料の算定方法が例年と異なります。保険料算定基礎額と確定保険料を労災保険分と雇用保険分ごとに、4/1から9/30までの前期と、10/1から3/31までの後期に分けて集計して計算します。

それに伴い、今年の年度更新申告書には下段に「期間別確定保険料算定内訳」が新規に設けられており、前期・後期のそれぞれの算定賃金総額、確定保険料を記載する様式に変更されていますので、注意が必要です。

厚生労働省のページ→https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001083835.pdf

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2023年5月26日 【就業規則の重要性について】

最近、当事務所では助成金の申請代行だけでなく、「労使トラブルに対応できる就業規則を整備したい」旨のご相談が増えております。

そこで、ご相談事例が多い5つの事例をわかりやすいイラストでご紹介することとしました。

固定残業手当、就業規則の作成、労働時間、精神疾患、解雇などの問題は業種に関係なく、共通の課題かと思われます。

事前にきちんとした就業規則が整備されていれば、トラブルに発展することのない「労使協調」の会社が実現できます。

一度トラブルに発展すると、それを解決するだけに労力と時間が莫大なものとなり、その他の従業員の信頼も失うことになります。そのようなことにならないためにも、自分の会社にあった就業規則をきちんと整備しておきたいものです。

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2023年3月14日 【雇用調整助成金について】

新型コロナウイルス感染症の影響により、事業活動の縮小を余儀なくされた企業が雇用維持を図るために労働者を休業させた場合、支払った休業手当について、雇用調整助成金が申請できました。

もうひとつ、パートアルバイト向けの「緊急雇用安定助成金」という制度がありますが、2023年3月31日までの休業分をもって受付終了となります。

雇用調整助成金のコロナ特例を利用していた事業所が、2023年4月1日以降の休業等について通常制度を申請する場合、最後の休業等実施日を含む判定基礎期間末日から1年経っている必要があります。

約3年続いた「コロナ助成金」も、事実上、4月以降の活用は難しいということになります。

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2022年5月6日 【65歳超雇用推進助成金について】

いわゆる定年延長の助成金です。→正式名 65歳超雇用推進助成金 65歳超継続雇用促進コース

今年度は、大幅に減額されてしましましたが、65歳で完全にリタイアされる方も少ない状況です。

現状、若い世代の人材育成と人手不足の両方を解消する必要があり、シニア世代の雇用を積極的に考えている会社も多いのが実情です。

今年度は、金額は下がりましたが、まだまだ活用できる助成金です。

<例>70歳に定年を引上げる場合 対象者1人の場合

・令和3年度→70歳以上に定年延長 120万円

・令和4年度→70歳以上に定年延長 30万円

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2022年2月4日 【「雇用管理制度助成コースの計画届」について】

これまで、活用しやすい助成金の一つとして「人材確保等支援助成金(雇用管理制度助成コース)がありましたが、3月31日でひとまず、休止(廃止?)と発表がありました。

例として、通常の健康診断にがん検診や歯周病検診を受診してもらい、その後、所定の期間に退職者が出なかった場合(ケースによっては離職率を低下させる)に57万円が申請できます。

実質的には、廃止と考えられますので、「健康づくりコース」などを検討されていた会社様は、3月31日までに計画届を提出期限ですので、ご注意ください。

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2021年10月8日 【業務改善助成金について】

業務改善助成金は、会社の最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引き上げを行い、設備投資を行うとその設備投資などにかかった費用の一部が(20万円~600万円)が受給できます。 

<受給の条件>

・生産性向上のための設備投資などを行う

・事業場内最低賃金を一定額以上引き上げる

その他にも要件がありますが、以下のような生産性向上のための設備投資などが考えられます。

<事例>

・POSレジシステムの導入による在庫管理の短縮

・リフト付き特殊車両の導入による送迎時間の短縮

・顧客・在庫・帳票システムの導入による業務効率化

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2021511日 【定年引上げの助成金について】 

今年の41日から、70歳までの雇用が努力義務になりました。 

これに伴い、65歳超雇用推進助成金が一部改正され、活用しやすくなりました。 

例えば70歳に定年を引き上げた場合、120万円支給されます。 

主な要件として・・

定年前から雇用している60歳以上の従業員が1年以上勤務している。

旧就業規則の定年が60歳以上に整備されている。

雇用保険に加入している。 

・・などの要件があります。今回は、金額が大きいですので、ぜひ検討したいものです。

※9月24日追記

この助成金は、予算の関係で、今年度分は9月24日で受付が終了しました。

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202141日  【キャリアアップ助成金の改正について】 

4月よりキャリアアップ助成金(正社員転換コース)が改正されました。 

3月までは、転換前6か月の賃金と転換後の6か月の賃金との比較について5%以上のアップが必要でしたが、3%以上のアップに引き下げられました。 

これまでは、20万円の契約社員が、正社員転換へする際に21万円へアップすることが必要でしたが、20.6万円でも可能になりました。 

正社員転換(有期契約→正社員)だけでなく、有期契約のパートタイマーを無期契約のパートへ転換し、時給を3%アップするケースでも活用できますので、従業員の待遇改善に検討されてもよいかもしれません。

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2021318日 【男性が育児休業を取得するだけで57万円もらえる話】

厚生労働省は、会社が男性の育児休業取得を目指す職場環境を整備し、実際に5日以上の育児休業を取得した場合、会社へ57万円の助成金を支給する制度を設けています。両立支援助成金です。

ちなみに公休日が1日含まれているケースでも可能なので、「日曜日から木曜日」までのパターンでもOKです。

男性の育児休業は、少し前までは、とても取得できるような状況になく、非現実的でした。

しかし、現在はだいぶ世の中が変わりました。

会社としては、助成金がもらえて、さらに男性従業員さんにも喜ばれる話ですので、検討する価値は十分にありそうです。

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2021118日 【人事評価改善等助成コースの制度整備助成が廃止へ】 

雇用保険の助成金で、令和3年度より、人材確保等支援助成金(人事評価改善等助成コース「制度整備助成」が、廃止されるもようです。 

この助成金は、賃金2%アップ後に制度助成として50万円」3年後にその他の要件も満たせば、目標達成として80万円」が支給されていました。

完全に廃止されるようではなさそうですが、賃金を2%アップし、制度を導入しただけでは50万円」受給できなくなります。 

従業員が1名でもいれば、申請できるので活用しやすい助成金です。

申請予定の企業は、3月中に計画認定申請しておくといいと思います。

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2020年12月24日 【雇用調整助成金の特例期間がさらに延長!】 

厚生労働省は、コロナウィルスの影響で売上減少に伴い、従業員を休業させる場合に活用できる「雇用調整助成金」について、緊急対応期間をさらに延長し、2月28日まで延長することになりました。

解雇せずに雇用を維持している中小企業の休業に対する助成率は、10/10となっています。

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20201019日 【特別休暇の創設で助成金】 

新型コロナウイルス感染症対策の1つとして、病気休暇制度や、子供の休校・休園に関する特別休暇制度を創設することで、受給できる助成金があります。 

「通称 勤務間インターバル助成金」と同じように労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新などに活用できます。 

「最新の設備や機器を購入し、特別休暇の取得をしやすくする」というものです。 

最大50万円(費用の80%)受給できますので、病気休暇を就業規則に規定化して、新しい設備の導入を検討してみてもいいかもしれません。 

厚生労働省のページ 

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2020年10月13日  【勤務間インターバル助成金について】 

勤務間インターバル助成金(働き方改革推進支援助成金)をご存じでしょうか?

この助成金は、勤務終了後から次の勤務までに、一定時間以上の間隔をあけ、「休息時間」を設けることで、従業員の生活時間や睡眠時間を確保して、過重労働の防止を図ることで、助成金が申請できます。 

例えば、11時間の勤務間インターバルを設けると最大100万円(費用の80%)が受給されますので、金額的には魅力的な助成金と言えます。 

具体的には、労働時間短縮につながる備品・設備の購入し就業規則に明記します。(お店のPOS装置、自動車修理業の自動車リフト、運送業の洗車機などが間あげられます。) 

一例として、今まで手作業でやっていたものを機械化したり、高性能な最新機種の購入することに活用できますので、幅広い業種で活用可能な助成金と言えます。

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2020年10月1日 【雇用調整助成金が延長へ】

厚生労働省は、コロナウィルスの影響で売上減少に伴い、従業員を休業させる場合に活用できる「雇用調整助成金」について、9月30日までの緊急対応期間を12月31日まで延長することになりました。

解雇せずに雇用を維持している中小企業の休業に対する助成率は、10/10となっています。

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