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2022年2月4日 【「雇用管理制度助成コースの計画届」について】
これまで、活用しやすい助成金の一つとして「人材確保等支援助成金(雇用管理制度助成コース)がありましたが、3月31日でひとまず、休止(廃止?)と発表がありました。
例として、通常の健康診断にがん検診や歯周病検診を受診してもらい、その後、所定の期間に退職者が出なかった場合(ケースによっては離職率を低下させる)に57万円が申請できます。
実質的には、廃止と考えられますので、「健康づくりコース」などを検討されていた会社様は、3月31日までに計画届を提出期限ですので、ご注意ください。
2021年10月8日 【業務改善助成金について】
業務改善助成金は、会社の最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引き上げを行い、設備投資を行うとその設備投資などにかかった費用の一部が(20万円~600万円)が受給できます。
<受給の条件>
・生産性向上のための設備投資などを行う
・事業場内最低賃金を一定額以上引き上げる
その他にも要件がありますが、以下のような生産性向上のための設備投資などが考えられます。
<事例>
・POSレジシステムの導入による在庫管理の短縮
・リフト付き特殊車両の導入による送迎時間の短縮
・顧客・在庫・帳票システムの導入による業務効率化
2021年5月11日 【定年引上げの助成金について】
今年の4月1日から、70歳までの雇用が努力義務になりました。
これに伴い、65歳超雇用推進助成金が一部改正され、活用しやすくなりました。
例えば70歳に定年を引き上げた場合、120万円支給されます。
主な要件として・・
・定年前から雇用している60歳以上の従業員が1年以上勤務している。
・旧就業規則の定年が60歳以上に整備されている。
・雇用保険に加入している。
・・などの要件があります。今回は、金額が大きいですので、ぜひ検討したいものです。
※9月24日追記
この助成金は、予算の関係で、今年度分は9月24日で受付が終了しました。
2021年4月1日 【キャリアアップ助成金の改正について】
4月よりキャリアアップ助成金(正社員転換コース)が改正されました。
3月までは、転換前6か月の賃金と転換後の6か月の賃金との比較について5%以上のアップが必要でしたが、3%以上のアップに引き下げられました。
これまでは、20万円の契約社員が、正社員転換へする際に21万円へアップすることが必要でしたが、20.6万円でも可能になりました。
正社員転換(有期契約→正社員)だけでなく、有期契約のパートタイマーを無期契約のパートへ転換し、時給を3%アップするケースでも活用できますので、従業員の待遇改善に検討されてもよいかもしれません。
2021年3月18日 【男性が育児休業を取得するだけで57万円もらえる話】
厚生労働省は、会社が男性の育児休業取得を目指す職場環境を整備し、実際に5日以上の育児休業を取得した場合、会社へ57万円の助成金を支給する制度を設けています。両立支援助成金です。
ちなみに公休日が1日含まれているケースでも可能なので、「日曜日から木曜日」までのパターンでもOKです。
男性の育児休業は、少し前までは、とても取得できるような状況になく、非現実的でした。
しかし、現在はだいぶ世の中が変わりました。
会社としては、助成金がもらえて、さらに男性従業員さんにも喜ばれる話ですので、検討する価値は十分にありそうです。
2021年1月18日 【人事評価改善等助成コースの制度整備助成が廃止へ】
雇用保険の助成金で、令和3年度より、人材確保等支援助成金(人事評価改善等助成コース) の「制度整備助成」が、廃止されるもようです。
この助成金は、賃金2%アップ後に制度助成として「50万円」、3年後にその他の要件も満たせば、目標達成として「80万円」が支給されていました。
完全に廃止されるようではなさそうですが、賃金を2%アップし、制度を導入しただけでは「50万円」受給できなくなります。
従業員が1名でもいれば、申請できるので活用しやすい助成金です。
申請予定の企業は、3月中に計画認定申請しておくといいと思います。
2020年12月24日 【雇用調整助成金の特例期間がさらに延長!】
厚生労働省は、コロナウィルスの影響で売上減少に伴い、従業員を休業させる場合に活用できる「雇用調整助成金」について、緊急対応期間をさらに延長し、2月28日まで延長することになりました。
解雇せずに雇用を維持している中小企業の休業に対する助成率は、10/10となっています。
2020年10月19日 【特別休暇の創設で助成金】
新型コロナウイルス感染症対策の1つとして、病気休暇制度や、子供の休校・休園に関する特別休暇制度を創設することで、受給できる助成金があります。
「通称 勤務間インターバル助成金」と同じように労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新などに活用できます。
「最新の設備や機器を購入し、特別休暇の取得をしやすくする」というものです。
最大50万円(費用の80%)受給できますので、病気休暇を就業規則に規定化して、新しい設備の導入を検討してみてもいいかもしれません。
2020年10月13日 【勤務間インターバル助成金について】
勤務間インターバル助成金(働き方改革推進支援助成金)をご存じでしょうか?
この助成金は、勤務終了後から次の勤務までに、一定時間以上の間隔をあけ、「休息時間」を設けることで、従業員の生活時間や睡眠時間を確保して、過重労働の防止を図ることで、助成金が申請できます。
例えば、11時間の勤務間インターバルを設けると最大100万円(費用の80%)が受給されますので、金額的には魅力的な助成金と言えます。
具体的には、労働時間短縮につながる備品・設備の購入し就業規則に明記します。(お店のPOS装置、自動車修理業の自動車リフト、運送業の洗車機などが間あげられます。)
一例として、今まで手作業でやっていたものを機械化したり、高性能な最新機種の購入することに活用できますので、幅広い業種で活用可能な助成金と言えます。
2020年10月1日 【雇用調整助成金が延長へ】
厚生労働省は、コロナウィルスの影響で売上減少に伴い、従業員を休業させる場合に活用できる「雇用調整助成金」について、9月30日までの緊急対応期間を12月31日まで延長することになりました。
解雇せずに雇用を維持している中小企業の休業に対する助成率は、10/10となっています。
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