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【新潟市】あおぞら社労士事務所の
助成金申請・就業規則代行サービス
〒953-0041
新潟県新潟市西蒲区巻甲4162-3 第2星武ビル2F
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当事務所は、企業向けの助成金申請代行、就業規則の作成をご提供しています。お気軽にお問合せください。
事務所代表 内田 真之
新潟県新潟市の社会保険労務士法人 あおぞら社労士事務所 代表/助成金総合コンサルタントの 内田 真之です。
当事務所では、助成金申請代行、トラブル防止に役立つ就業規則作成、働き方改革の対応支援(有給休暇、残業の上限規制、同一労働同一賃金など)、就業規則の作成などの人事分野を幅広くサポートしております。
助成金申請代行を通じて、常にお客様にお役に立てるよう、スタッフ11名体制(社労士2名、事務担当9名)で、日々研鑽していく体制を整えております。
初回の相談は、無料にて対応しております。お気軽にご相談ください。
お気軽にお問合せください!
スタッフ全員で、助成金申請代行・就業規則の作成を中心に企業向けの人事労務サービス提供しています!
法改正への対応や労務トラブルは、緊急性を要することも少なくありません。お客さまの会社によって、労務管理の状況はさまざまです。じっくりとお話を伺い、お客さまの会社に併せたアドバイスと解決方法をご提案していきます。
これまで、多様な業種の会社へ労務管理のアドバイスと解決へのご支援をさせていただきました。法改正への対応をそのまま放置すると、従業員さんとのトラブルに発展するおそれが高まります。お客さまの会社に併せたアドバイスと解決方法を、ご提案していきます。
事務所スタッフ一同、ささいなことでも、気軽に相談いただける事務所を目指しております。電話、メールだけでなく直接、お会いしてのご相談も重視しています。対面によるご相談の場合、相談内容だけでなく、その他の労務リスクを発見することにもつながるからです。
当事務所に寄せられる会社と従業員の労使トラブル事例で多い5つの事例をご紹介します。
これらの事例の場合、きちんと周知されている就業規則が整備されていればトラブルなどに発生するケースはないパターンです。
そして、ただのひな形をただ流用するだけでなく、自分の会社にあった内容で作成することがポイントになります。
2023年9月21日 【最低賃金が変わります】
最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低額を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならないとする制度です。
社員、臨時、パート、アルバイト、嘱託などの雇用形態や呼称にかかわらず、すべての従業員に適用されます。
使用者も、従業員も、10月1日からの最低賃金を必ずチェックしましょう。日給、月給の場合も1時間当たりの時給を算出し、931円以上になっているかをチェックしておく必要があります。
2023年8月23日 | 「助成金診断システムについて」を更新しました。 |
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2023年7月14日 | 「処遇改善加算実績報告について」を更新しました。 |
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助成金の申請を行うには、ただ申請書類を作成するだけでなく、労務管理が適正に行われていることが必要です。
専門家である社労士が、書類作成の代行だけでなく、問題点のコンサルティングを行い、改善をアドバイスします。
2023年度のおすすめは、契約社員を正社員へ転換するキャリアアップ助成金です。非常に活用しやすい助成金です。
従業員の採用と定着に役立つ助成金を専門家である社労士がご提案します。
2022年4月より、「パワハラ防止法」がいよいよ始まりました。
法改正に対応していない「古い就業規則」では対応できません。
働き方改革へ対応した内容(有給休暇の取得義務化、残業の上限規制など)を盛り込んだ見直しが必要です。
「就業規則」の専門家である社労士が、お客様の会社に対応した就業規則をトラブル防止の観点からご提案します。
「働き方改革」への対応は、進んでいますか?
2019年4月の法改正により、中小企業でも有給休暇の取得義務化がスタートしました。取得できない場合、1人あたり30万円以下の罰金が科せられます。
2021年4月からは、同一労働同一賃金への対応も必要になっております。
「働き方改革」の専門家である社労士が、お客様の会社に併せた対応をしっかりとご提案します。
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