新潟の助成金申請は、助成金専門のあおぞら社労士事務所が全力でサポート お問合せフォーム&Chatworkは24時間受付中
当事務所のサービスについてご紹介します。
助成金の申請を行うには、ただ申請書類を作成するだけでなく、労務管理が適正に行われていることが必要です。専門家である社労士が、そのための労務管理のコンサルティングや、申請書類の作成を代行します。
たとえば、法改正に対応した就業規則の整備や未払い残業代のチェックなどの申請を、適正に行うようしっかりサポートします。
2019年4月以降、助成金の不正受給の罰則が強化されました。これまで以上に労務管理において不備がない、適正な申請が求められます。
専門家である社労士は、ただ助成金をもらうためでなく、助成金を活用した労務管理の適正化と職場環境の向上をアドバイスさせていただきます。
ぜひ、新潟県内トップクラスの申請実績がある当事務所へおまかせください。
2019年4月より「働き方改革」がいよいよ始まりました。
近年にない大改正ですので、有給休暇の取得義務化、残業の上限規制など、会社の就業規則も見直しが必要です。まず、就業規則の整備は、実は非常に重要です。
トラブルの防止、予防だけではなく、優秀な従業員さんに不信感を持たせない重要なものでもあります。
働き方改革へ対応した就業規則と労使トラブル防止へ役立つ就業規則の整備は大変重要です。
当事務所では、ただのひな形の就業規則ではなく、ヒアリングをしっかりと丁寧に行い、お客さまの会社に合った「あんしん型の就業規則」の作成を支援しております。
就業規則がしっかり整備することで、働く従業員にも信頼されることにもつながります。
このための就業規則作成支援を、しっかりとアドバイスさせていただきます。ぜひ、専門家である当事務所へおまかせください。
働き方改革への対応は進んでいますか?
2019年4月より、中小企業でも有給休暇の取得義務化がスタートしました。取得できない場合、1人あたり30万円以下の罰金が科せられます。なお、パート・アルバイトでも2019年4月以降に10日以上の有休が付与される従業員が対象です。加えて、年次有給休暇管理簿の作成が必要です。従業員ごとに基準日・取得日・取得日数を明記した管理簿を作成し、3年間保存する必要があります。
2020年4月からは、残業時間の上限規制もスタートします。これまで以上に、適正な時間外・休日労働の管理や、従業員へ時間外労働の抑制を行う必要があります。
中小企業でも働き方改革が適用されますので、しっかりと対応しなければいけません。当事務所では、額面通りただ法律どおりのお話をさせていただくのではなく、まずはお客さまの会社の現状をヒアリングさせていただきます。
例えば、最低限の有給休暇を取得させるためには、現状で何を改善する必要があるか?
残業時間を削減するには、業務の効率化だけでなく他にすべきことはないか?
等を、じっくりとお話を伺いアドバイスさせていただきます。
ぜひ、専門家である当事務所へおまかせください。
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