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就業規則を社労士が解説

就業規則とは

労働基準法の規定では会社は、10名以上の従業員を雇用する場合、「就業規則」の作成を義務付けられています。

実際のところ、従業員数が10名を超えるタイミングで、就業規則の整備に着手するといったケースもあるかもしれません。

「就業規則」とは、会社と従業員が守るべきルールです。労働基準法をはじめとした関係する法令に沿って作成することが必要です。

就業規則はなぜ作成する必要があるのか?

「就業規則」は、会社に必要不可欠な規則=ルールブックです。企業業績の向上を目指し、従業員も能力を存分に発揮してもらうことが、重要となってきます。

会社にはさまざまな考え方を持った人が集まります。「前の職場は○○だった」などの意見の違い、認識の違いからトラブルの発生はよくある話です。そのため、就業規則はトラブル発生を予防するために重要なのです。つまり「就業規則」は作成するだけでなく、従業員に対して内容を周知することで効力を発揮するので、適切な運用が求められます。

就業規則を作成しないことによるデメリット

就業規則がない場合は、デメリットも生じてしまいます。

一方で、就業規則がある場合、トラブル発生した際も、それにそった対応ができるようになります。一例として、以下のケースが考えられます。

1・従業員の遅刻・欠勤があった場合なに、賃金控除ができない可能性がある。通常は、従業員が遅刻や欠勤をした場合、ノーワークノーペイの原則があるので、賃金から控除できますが、就業規則がない場合、計算の根拠が明確とは言えません。(基本給だけなのか手当も含めるのか?)

2.一般的には、従業員の職務怠慢などで、会社に何らかの不利益を生じさせた場合、戒告、減給、出勤停止、解雇などの懲戒処分を課すことがあります。しかし、就業規則がないと、会社側から懲戒処分を行うことができません。理由は根拠がないからです。根拠がない状態(就業規則が未整備の状態)で懲戒解雇を行った場合、裁判で「不当解雇」として訴えられる可能性もあります。

3.助成金の申請が不可の場合がある

ハローワークなどの雇用保険分野の助成金は、就業規則がないと申請要件にあてはまらないケースもあります。

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