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ひな型を参考に自社で作成する場合や専門家である社労士に依頼する場合であっても、流れは同じになります。
1.就業規則の素案を作成する
就業規則は「絶対的必要記載事項」「相対的必要記載事項」「任意記載事項」の3種類の事項で作成します。これをまず、職場の実態に合わせ、各部署などにヒアリングを実施し、その後たたき台というべき素案を作成します。法令に違反している内容がないかなどをしっかりとチェックします。
2.従業員代表者からの意見聴取
作成した素案を、従業員代表者に確認してもらいます。その際に意見書とサインをもらいます。
3.就業規則の届出
就業規則届と意見書添付し、所轄の労働基準監督署へ届出を行います。
4.就業規則の周知
就業規則は従業員への周知しないと効力が発生しません。いつでも内容を閲覧可能な状態で掲示、配布などしておく必要があります。
就業規則のひな形自体は、厚生労働省のホームページからでもダウンロードできます。ただ、社名と労働時間だけをアレンジし、使用することには注意が必要です。つまり、会社の規模、業種、実際の職場における状況は反映されておりません。自社に必要のない項目まで記載していたというケースもありえるからです。
例えば、退職金制度がないのにひな型には退職金の項目が記載されており、「勤続3年以上は基本給の○ヶ月分支給する」等と記載があった場合は、確実にトラブルが発生するからです。このようなケースでは、せっかく作成した就業規則が意味がありません。
自社でひな形から就業規則を作成する場合でも、社労士に最低限のチェックを受けておくことは必要かもしれません。
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