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製造業は、慢性的な人出不足の状態です。そのために労働条件が不明確なままに採用してしまう、といったケースも少なくありません。その結果、労務トラブルに発展することも大いに考えられます。
製造業については、以下の事項が必要と思われます。
・外国人を雇用に関する規定
在留資格などを確認に関する規定が必要です。在留資格がないと働けません。
・安全衛生教育に関する規定
物の製造などのいわゆる「製造ライン」は危険な機械等が少なくありません。常に「手を切ってしまった」などに労災事故が発生しやすい業種の一つです。安全大会や安全衛生教育について規定しておくことをおすすめします。
建設業は、一番複雑な業種かもしれません。ひな型通りというわけにはいきません。労災事故防止のための管理、建設業特有の労働時間、天候に左右される場合、現場への移動時間、各種免許の取得についてもきちんと明記しておくことが必要です。
・安全管理・健康管理に関する規定
建設業は、特に労災事故が発生しやすいので、安全管理や健康管理にてついての規定は必須といえます。従業員側の不注意で発生した労災事故発生でも、後日、家族などから会社側の安全配慮義務違反で損害賠償請求される場合もあり得ます。
・特殊な労働時間制度
天候に左右される現場でもあります。悪天候で現場作業ができない時間などの取り扱いをどうするか、会社から現場への移動時間の問題もはっきりさせておきましょう。
・有期契約?無期契約?
正社員である無期契約の従業員と一定の期間だけ雇用する有期契約なの従業員についてもはっきりさせておきたいところです。
・資格や免許に関する規定
常に資格・免許の取得が必要な業界です。取得義務や研修教育などの規定を作成しておくこともおすすめします。
いわゆるサービス業(飲食業、美容室、コンビニ業など)の業種は、正社員だけでなくアルバイトやパートなど多くの雇用形態が混在しています。また、人の入れ替わりが多いのも特徴の一つです。非常にルールがあいまいになりがちで、常に労務トラブルが発生する危険性が高いです。最近ではカスタマーハラスメントなどの新しい問題にも直面しています。
さらに複数店舗の場合、上司である店長によってルールが異なるなど、従業員の不公平感が発生しているケースも見受けられます。また、長時間労働が多く、未払い残業代のトラブルも多い業種といえます。無用なトラブルを減らし、従業員の定着につなげていきたいものです。
また、店舗型のサービス業の場合、シフト制で1ヶ月単位の変形労働時間制が導入されています。
1ヶ月単位の変形労働時間制は「1箇月以内の一定の期間を平均して、1週間の労働時間が週40時間以下になっていれば、 忙しい時期の所定労働時間が1日8時間、週40時間を超えていても、時間外労働とはならないという制度」です。(特例措置対象事業場 においては週44時間以下)
つまり、1日の労働時間が日によって変わり、繁忙期のあるサービス業には「向いている」制度だと言えます。
<1ヶ月単位の変形労働制度とは>
1ヶ月単位の変形労働時間制の適用を受けるためには、労使協定や就業規則などに定めておく必要があります。就業規則や労使協定には➀対象労働者の範囲、②対象期間および起算日、➂労働日および労働日ごとの労働時間、➃労使協定の有効範囲などを定めておく必要があります。
こららに不備がある場合は、変形労働時間制として認められませんので注意が必要です。
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